内部監査とは?概要と外部監査との違い

 2019.03.15 

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企業監査には「内部監査」と「外部監査」という2つの異なる監査方法が存在します。一定規模に達する企業や、会社法の規定によって外部監査が義務化されるケースがありますが、内部監査は法定監査ではなく任意監査なので、企業独自のルールに従って監査が実施されます。

近年、重要視されているのは外部監査に加えて内部監査の方であり、内部監査を徹底することが健全かつ成長性の高い企業体質を作り上げるためのカギとも考えらえています。本稿ではそんな内部監査の概要と、外部監査との違いについて解説します。

内部監査とは?

一般社団法人日本内部監査協会は、内部監査に関する知識を広く一般に普及させることで、日本産業および日本経済の健全な発展に資することを目的にした組織です。

同協会の内部監査基準によると、内部監査とは以下のように定義しています。

組織体が、その経営目標を効果的に達成し、かつ存続するためには、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールを確立し、選択した方針に沿って、これらを効率的に推進し、組織体に所属する人々の規律保持と士気の高揚を促すとともに、社会的な信頼性を確保することが望まれる。内部監査は、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメントおよびコントロールの妥当性と有効性とを評価し、改善に貢献する。経営環境の変化に迅速に適応するように、必要に応じて、組織体の発展にとって最も有効な改善策を助言・勧告するとともに、その実現を支援する。(平成26年改訂内部監査基準より抜粋)

要約すると、経営者直轄の内部監査部門によって組織の財務状況および業務状況を主体的に調査・分析し、経営者にそれを報告して必要に応じて改善活動に取り組むことが目的になります。

「監査」と聞くと企業の財務状況に対して正当性があるかどうかを確認する「会計監査」をイメージしますが、内部監査の監査対象は会計状況だけではなく組織全体の業務状況や従業員の勤務態度などにも及び、経営目標を効果的に達成しかつ組織が存続するために、内部統制プロセスとリスクマネジメント・プロセスを確立し、それらをコントロールすることが内部監査の本質になります。

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外部監査との違い

一方、外部監査とは主に企業の財務状況に関する報告(賃借対照表や損益計算書など)に妥当性があるかどうかを様々な観点から調査・分析し、その結果を株主や顧客、取引先などの利害関係者に表明することを目的とした会計監査を指します。

外部監査を行う組織のことを「監査法人」と呼び、企業と利害関係者の間において中立の立場で財務状況を調査する第三者機関です。日本では「新日本有限責任監査法人」「有限責任監査法人トーマツ」「PwCあらた有限責任監査法人」「有限責任あずさ監査法人」を4大監査法人と呼び、世界の4大監査法人である「Ernst & Young(アーンスト・アンド・ヤング)」「Deloitte Touche Tohmatsu(デロイト・トウシュ・トーマツ)」「KPGM(ケー・ピー・ジー・エム)」「PricewaterhouseCoopers(プライスウォーターハウスクーパーズ)」とそれぞれ連携関係にあります。

外部監査の性質は公認会計士法や会社法によって定められた規定に従って依頼企業の会計監査を実施し、その妥当性を「監査意見」として外部に表明することです。賃借対照表や損益計算書、売掛金および買掛金の残高、固定資産計上および除却処理の確認など監査内容は多岐にわたり、企業の財務状況をあらゆる角度から調査・分析して決算報告書に虚偽などがないかを厳格に監査します。

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内部監査の主な流れ

内部監査は企業独自のルールに沿って実施される監査業務なので、そのプロセスはルールによって異なります。ここでは、一般的な内部監査のプロセスをご紹介します。

1.監査計画

まずは会社既定の監査ルールに従って監査計画を立てていきます。組織規模や業務の複雑性などを考慮し、監査対象となる範囲や内部監査部門が考慮すべき点などの方向性を定めていくことも大切です。監査対象は原則として自社すべての業務活動を網羅することになります。さらに、ガバナンス・プロセス、リスク・マネジメント、コントロールの3点においての監査業務または診断業務が必ず含まれている必要があります。内部監査部門要因の選定もこの段階が行い、経験豊富かつ公平性を持ち、洞察力や深い視野を持つ人材が向いています。

2.予備調査

本調査の4~8週間前に実施するのが理想とされており、解散対象部門への通知や必要な書類や浄法の容易、部門責任者への同席を指示します。抜き打ち監査を実施する方が組織としてありのままを評価できるという意見がありますが、内部監査を有効的に実施するためには事前準備も必要なため、効率性を考慮すると事前通知するケースが多くなります。抜き打ち監査は主に、不正会計などの疑いが残る部門に対して実施されることが多いでしょう。

3.本調査

事前に計画したプロセスに従って内部監査を実施していきます。たとえばサービス業ならば顧客対応マニュアルや商品管理マニュアルの通りに業務が実行されているかなどを調査・分析したり、製造業ならば在庫不足または過剰在庫の実態がないか、現場作業員は製造マニュアルに沿った徹底した業務を実施しているかなどの調査・分析が中心になります。外勤営業を抱えている企業では交通費や出張費などが正しく計上されているか等も調査・分析します。

4.評価・報告

本調査が完了したら入手した証拠書類や実際の調査・分析によって得た情報から総合的な判断と評価を行います。その結果は報告書として発行され、経営者および監査対象の各部門へと通知されるのが一般的です。

5.フォローアップ

内部監査を通じて改善すべき点が見つかったら、なぜ改善すべきなのか?どのように改善するか?いつまでに改善できるのか?など具体的な回答を求める指示を対象部門に行い、部門責任者は期限内に指摘された問題点について改善計画を提出したり、改善計画回答書などの形式で提出したりします。ここまで完了したら、さらにフォローアップとして問題点が実際に改善されたかどうかを再調査・分析するか、次回の内部監査時に実施します。

内部監査はなぜ必要なのか?

内部監査の必要性は前述した「内部統制プロセスとリスクマネジメント・プロセスを確立する」という言葉に集約されています。近年、大手企業の粉飾決済や、老舗飲食店における消費期限偽装、建設業における施行不足問題など、あらゆる業界で不正会計や偽装等が明るみになっています。

こうした諸問題は経営層そのものが主体となって行っている場合もありますし、経営者が把握してない領域で行われている場合もあります。後者のケースでは組織全体では健全な経営を目指しつつも、一部の利己的な欲にかられた人間によって、コンプライアンス違反等が発生し企業の社会的信用が一気に失われるリスクがあります。

だからこそ、内部監査を定期的に実施し、内部統制プロセスとリスクマネジメント・プロセスを確立させて、コンプライアンス違反が発生しないための組織体制が必要になります。内部監査は非上場企業でも重要視されているものなので、まだ内部監査を実施していないという企業ではぜひこの機会に実施を検討してみてください。

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